亀山市議会 2018-06-26 平成30年 6月定例会(第5日 6月26日)
次に、議員報酬の減額でございますが、議員が議会の会議等を長期欠席した場合の議員報酬の額は、議員報酬条例の規定により支給されるべき議員報酬の額から、欠席期間の区分に応じて当該議員報酬の額に減額割合を乗じて得た額を減じた額とします。
次に、議員報酬の減額でございますが、議員が議会の会議等を長期欠席した場合の議員報酬の額は、議員報酬条例の規定により支給されるべき議員報酬の額から、欠席期間の区分に応じて当該議員報酬の額に減額割合を乗じて得た額を減じた額とします。
よって、任期満了前の議会に提出された議案が採決されず、継続審査とした場合、当該議員の任期満了をもって廃案となります。私の多くの友人ですとか、地方自治を研究されてる方からお聞きしました。廃案になるということで、この議会で決めろという声でした。
今回のケースであれば、ひょっとしたら議員を飛ばして直接所有者の方と所有者というか既に売買されるということでございましたんですけれども、当該議員を介さずに話をするというのも選択肢としてはあったんではないかということでございます。 ○委員長(岩田佐俊君) 安本委員。 ○委員(安本美栄子君) 選択肢じゃなくてしなければならないんですよ。行政の立場としては。そうなんですよ。
そっから出発して、そのときに当該議員という稟議書を中心に質問をさせてもらいました。稟議書の中身を見せていただいたときに、当該議員は誰ですかということでいろいろ質問させてもらって、結局のところ一般質問ではお名前が出なくて、総務常任委員会の所管事務調査、9月22日、第1回目させていただきました。
当該議員って書いてる。当該議員から話があったということやったんですけども、6日の説明で東次長がいやうち行政から声をかけましたということがあったのでね。実際に稟議書のときで一般質問したときも、そちらのほうから声をかけてきましたよということやって、そこだけちょっと確認させてください。そこの部分がちょっと不一致なんです。ここにも載ってませんのでね。経緯のところが。
当該議員が議員として適当か不適当かは、選挙した住民が判断すべきですということで、権限はありません。 よって、こういうものに関しては安易に出す案件ではないと思ってますので、しっかりと皆さん考えていただきたいなと。この後の壇上でもまた申し上げますけども、しっかりと本当に我々が何をしなければならないか、中身は何なのか、この辞職勧告をするだけでいいのかという話です。
2番目は、当該議員の異議申し立て、弁明の機会がございません。死刑囚でさえも3回の裁判がなされるわけです。そういう意味では欠陥の条例案でございます。 3番目は救済策がないということでございます。これも欠陥の条例案でございます。仮に不当に逮捕、拘留等をされた後、無罪であった場合、誰がどのように救済、弁償をされるというのでしょうか。仮に逮捕されても有罪と言われるまでは無罪であります。
まず、議会の議員から選任された監査委員の報酬については、去る11月定例会における議員報酬の改正に伴い、当該議員報酬等との権衡を保つため、月額5万9000円を5万8000円に改めるものでございます。 続きまして、第69号、歯と口腔の健康づくり推進協議会委員の追加でございますが、政策等の説明資料の8ページもあわせてごらんください。
ちょっと今言いました内規の部分を読ませていただきますと,もちろんそのまだ議事録が完成しない中で,テープをという中で,議員からの申し出については本人の発言部分とそれに対する答弁部分と,なお,本人以外の議員の発言部分とそれに対する答弁部分については,本人以外の当該議員から同意が得られた場合に認めるものとするという形の表記がしてありますので,誰でも見れるようにということでしたら,この部分が削除される形になろうかと
│ │ │ │ │4 基準日において議員の辞職,失職,除名若しく │4 基準日において議員の辞職,失職,除名若しく │ │ は死亡又は所属会派からの脱会があった場合は, │ は死亡又は所属会派からの脱会があった場合は, │ │ 当該議員は第1項の所属議員数に含まないものと │ 当該議員は第1項の所属議員数
我が国の場合,国会,地方議会とも会派の拘束力が強く,会派の方針に反する言動をした場合,当該議員が少人数のときは会派からの除名,該当人数が多いときは会派の分裂につながりがちですというふうに記載されております。
公職選挙法第10条によりますと、「日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員または長の被選挙権を有する」となっております。第6項に、「市町村長については、年齢満25年以上の者」ということで、四日市に住居を構えなくてはならないということにはなっておりません。
4 基準日において議員の辞職,失職,除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は,当該議員は第1項の所属議員数に含まないものとし,同日において議会の解散があった場合は,当月分の政務調査費は交付しない。 5 政務調査費は,交付月の20日(以下「交付日」という。)に交付する。